特別養護老人ホーム
基本サービス料金表
1.入所費用(1日当たりの参考料金)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用に係る 自己負担額 | 663円 | 733円 | 807円 | 877円 | 947円 | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6円 | |||||
看護体制加算Ⅰ | 4円 | |||||
看護体制加算Ⅱ | 8円 | |||||
個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 18円 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 18円 | 20円 | 21円 | 23円 | 25円 | |
居住費 (自己負担) | 第4段階 | 1,970円 | ||||
食費 (自己負担) | 第4段階 | 1,380円 | ||||
合 計 | 4,079円 | 4,151円 | 4,226円 | 4,298円 | 4,370円 |
※入所する際には、保証金や預かり金は不要です。
・サービス提供加算Ⅱ | 条件: | 常勤の看護・介護職員が総数の75%以上配置されていること。 |
・看護体制加算Ⅰ | 条件: | 常勤の看護師を1名以上配置していること。 |
・看護体制加算Ⅱ | 条件: | 看護職員を基準以上に配置しており、協力病院との24時間連絡体制を確保していること。 |
・個別機能訓練加算 | 条件: | 個別機能訓練指導員を配置し、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し計画に基づき機能訓練を実施していること。 |
・夜勤職員配置加算Ⅱ | 条件: | 勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1名以上上回っていること。 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ | 条件: | 介護職員の処遇改善を実施し、計画書・実績書を都道府県知事に届けていること。 |
※上記の料金表は一例です。介護職員処遇改善加算Ⅰは、ご利用されるサービス加算の合計(上記の加算+その他加算の合計)×2.5%となっておりますので、個人によって異なります。
○その他加算
加算名 | 料金 | 加算内容 |
初期加算 | 30円 | 入所日から30日間加算されます |
栄養マネジメント加算 | 14円 | 管理栄養士が一連の栄養ケアマネジメントを行っている際に加算されます |
療養食加算 | 23円 | 必要に応じて療養食を提供した場合(医師食事箋に基づいたもの)1日あたり加算されます |
看取り介護加算1 (死亡日以前4日~30日) | 80円 | 医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した方に対して、利用者または家族の同意を得て、看取り介護の指針に基づく看取り介護計画を作成し、看取り介護を受けた場合、死亡日以前30日を限度とし加算されます |
看取り介護加算2 (死亡日前日・前々日) | 680円 | |
看取り介護加算3 (死亡日) | 1,280円 |
※その他ご入居者様のご希望により園外活動、クラブ活動等の材料費、理髪代¥1,500、 病院等の送迎費¥500(片道)などの実費、また、嘱託医の受診料及び薬代もご負担いただきます。
○その他負担軽減制度が対象になる方
居住費 (自己負担) |
第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 | |
第3段階 | 1,310円 | |
食費 (自己負担) |
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 | |
第3段階 | 650円 |
費用合計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | 1,849円 | 1,921円 | 1,996円 | 2,068円 | 2,140円 | |
第2段階 | 1,939円 | 2,011円 | 2,086円 | 2,158円 | 2,230円 | |
第3段階 | 2,689円 | 2,761円 | 2,836円 | 2,908円 | 2,980円 | |
第4段階 | 4,079円 | 4,151円 | 4,226円 | 4,298円 | 4,370円 |
○居住費・食費に関して、所得や課税状況等から4つの段階に区分されます
第1段階 | ・市県民税非課税世帯で、老齢年金を受けている方 ・生活保護を受給している方 |
第2段階 | ・市県民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | ・市県民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以上の方 |
第4段階 | ・市県民税を課税されている方 ・同じ世帯内に市県民税課税者がいるが、本人は市県民税非課税者の方 |
※ご入居時に申請代行をさせていただいております。
2.入所できる方
○ 要介護認定により要介護1以上の方で感染症、伝染性疾患の無い方
○ 医師による治療を必要としていない方
○ 家庭環境等により在宅での介護、生活が困難と認められる方
○ 共同生活を営む上で支障がなく、自傷他害のない方
○ 胃ろう、インスリンについても受け入れ可能です(要相談)