デイサービス

― 要介護のご利用者様 ―

1.サービス提供時間と料金について

①サービス提供時間について
・要介護のご利用者に対しては、7時間以上8時間未満のサービスを提供いたします。
(サービス提供時間 9:30~16:30)

②料金表

(1単位=10.45円)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス提供時間
7~8時間
648単位 765単位 887単位 1,008単位 1,130単位
加 算 入浴介助加算 50単位 / 日
個別機能訓練加算Ⅰ 46単位 / 日
サービス提供体制
強化加算Ⅰイ
18単位 / 回
介護職員処遇
改善加算Ⅰ
1月につき、+所定単位数×5.9%
介護職員特定処遇
改善加算Ⅰ
1月につき、+所定単位数×1.2%

― 要支援のご利用者様 ―

1.サービス提供時間と料金について

①サービス提供時間について
・要支援のご利用者に対しては、3時間以上5時間未満のサービスを提供いたします。
(サービス提供時間 9:30~12:30)

②料金表

(1単位=10.45円)

要介護度 事業対象者 ・ 要支援1 要支援2
基本料金 1,655単位 / 月 3,393単位 / 月
加 算 運動器機能向上 225円 / 月
サービス提供体制強化加算Ⅰイ 72単位 / 月 144単位 / 月
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月につき、+所定単位数×5.9%
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 1月につき、+所定単位数×1.2%

※介護保険外のサービスとして昼食代1食あたりおやつ込み料金で600円になります。その他レクリエーション・クラブ活動費として要介護は200円、要支援は100円をご負担いただきます。

③加算の内容

入浴介助加算 (要介護)
・入浴を実施した際に加算されます。
・普通浴槽での入浴と特殊浴槽を使用しての入浴での加算の差はありません。

個別機能訓練加算 (要介護)
・機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書を作成、その計画に基づき機能訓 練を実施して、効果や実施方法を評価した場合に加算します。

運動器機能向上加算 (要支援)
・利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められるものを行った場合は、1月につき所定単位数を加算します。

サービス提供体制強化加算
・介護福祉士や一定の勤続年数以上の職員が在籍する評価による加算です。
・(職員の体制によりランクが変更される場合があります。)

介護職員処遇改善加算
・介護職員の処遇改善を実施し計画書・実績を都道府県に届け出た場合に加算されます。
(職員に対する研修などの実施状況によりランクが変更となる場合があります)

介護職員特定処遇改善加算
・経験・技能のある職員に重点化を図りながら、更なる処遇改善を実施し計画書・実績を都道府県に届け出た場合に加算されます。

④その他の加算 (必要に応じて加算されます。)

延長加算 (要介護)
・7時間以上8時間未満の利用時間の前後に時間延長がある場合、当日の延長部分について合算し、1時間ごとに所定の加算をいたします。
1時間  50単位 / 日
2時間 100単位 / 日
3時間 150単位 / 日

送迎減算 (要介護-47単位 / 片道)
・ 自宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合に減算します。

口腔機能向上加算 (要介護150単位 / 回、 要支援150単位 / 月 )
・口腔機能の低下している又は恐れのある方に対して、歯科衛生士等が口腔機能改善の為の計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と見直しの一連のプロセスをした場合に、原則3ヶ月、月2回を限度、として所定の単位を加算します。

栄養改善加算 (要介護150単位 / 回、 要支援150単位 / 月 )
・低栄養状態にある又はその恐れがある方に対して、管理栄養士が看護・介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と見直しの一連のプロセスをした場合に、原則3ヶ月、月2回を限度、として所定の単位を加算します。

選択的サービス複数実施加算 (要支援)
(Ⅰ)運動器機能向上 及び 栄養改善 (480単位 / 月 )
    運動器機能向上 及び 口腔機能向上 (480単位 / 月 )
    栄養改善 及び 口腔機能向上 (480単位 / 月 )
(Ⅱ)運動器機能向上、栄養改善 及び 口腔機能向上 (700単位 / 月 )

栄養スクリーニング加算 (要介護5単位 / 回、 要支援5単位 / 回 )
・低栄養の方をより適切なケアにつなげる為、介護職員が利用者の状態に問題がないか定期的に確認して記録、ケアマネージャ1ーとの情報を共有した場合、6ヶ月に1回所定の単位を加算します。

若年性認知症利用者受入加算 (要介護60単位 / 日、 要支援240単位 / 月 )
・若年性認知症利用者に対してサービスを提供した際に加算となります。

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