身体拘束廃止に関する指針

1.身体拘束廃止に関する理念
 身体拘束とは、入所者または利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、入所者または利用者の尊厳を守りそして尊重し、拘束を安易に正当化せず、拘束廃止に向けた意識を全員がもち、身体拘束を行わない介護の実施に努めます。

(1) 介護保険指定基準の身体拘束禁止規定
  「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」により、当施設は原則として身体拘束を行いません。
(2) 緊急やむを得ない場合とは
   入所者(利用者)個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体体束を行わない介護を実施することが原則となっています。
 しかしながら、以下の3つの要件すべてを満たす状態にある場合は、本人・契約者・家族への説明と同意を得て、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
切迫性・・・・ 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
非代替性・・ 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
一時性・・・・ 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

《身体拘束とは》

身体拘束とは、身体の自由や行動の自由を制限するようなことを総称する言葉です。
具体的には・・・

動き回らないように、車椅子やベッドに体や手足を縛ること。
自分で降りられないように、ベッドを柵で囲むこと。
点滴や栄養を摂るための経管栄養などのチューブを抜かないように手を固定したり、ミトン型の手袋をつけること。
車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型のベルトや腰ベルトをつける。
オムツはずしなどを防ぐために介護衣(つなぎ服)を着せること。
動き回ることを止めるために、薬を多量に使うこと。
鍵のかかる部屋に閉じ込めること。

 などがあげられます。また、『・・・・・しちゃダメ!』などの言葉も、行動の自由を奪うことになります。

2.身体拘束廃止に向けての基本指針

(1) 身体拘束の原則禁止
   介護保険指定基準の身体拘束禁止規定により、当施設は原則として身体拘束を行いません。
(2) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
   サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)または他の入所者(利用者)等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を選択する場合には、ユニット関係職員・施設長・身体拘束排除委員会にて十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3つすべての要件を満たした場合のみ、本人・契約者・家族への説明と同意を得て行います。
 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、早期に拘束を解除できるように代替介護を検討し、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなど努力を致します。
(3) 記録と再検討
   法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録致します。早期解除に向けて、拘束しなければならない必要性や方法をカンファレンスや身体拘束排除委員会で逐次検討致します。また、その記録は2年間保存致します。
(4) 拘束の解除
   (3)の記録と身体拘束委員会にて再検討の結果、身体拘束を継続する必要性が無くなったとの結果にいたった場合は、速やかに身体拘束を解除します。またその場合には、速やかに本人・契約者・家族へ報告致します。
(5) 委員会の開催は、毎月第4火曜日に行い、会議内容は、議事録に残し、それを回覧することによって、委員以外の職員へ周知させます。
(6) 研修の開催
  身体拘束の適正化に関する研修を、年2回以上開催します。
また、職員を新規に採用した際には、これとは別に身体拘束等の適正化の研修を行います。
(7) 身体拘束廃止に関する指針の閲覧について
  この指針は、当施設内において、いつでも自由に閲覧することができます。
また、当施設HPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
  以上
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